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木陰 [セカンドライフを楽しむ家]

セカンドライフを楽しむ家は、古い建物が建っている土地を買い、建物を解体して新築する計画です。「43条ただし書きの土地」と不動産や建築関係の人々が呼ぶその土地は、簡単に言いますと建築基準法で言うところの道路に接していない土地です。

建築基準法上の道路にも色々種類があります。4mの幅員が無い場合でも基準法を定めたころに既に道路としてあった場合は道路として認められていることもあります。昔の道路は2間道路といって畳2枚の幅の3,640mmで造ることが多かったようですが、現在は幅員4m以上を確保することが求められています。この道路に関することが定められているのが建築基準法42条で、例外的扱いを定めているのがその次の43条です。

本来なら、建築基準法で定められている道路に接していない土地は建物を建築することが出来ません。しかしながら、例えば、練馬区のように昭和40年代から急激に新興された住宅地では、道路と認められない道路に接した土地が44%程を占めるといわれているように、建て替えが出来ない敷地を救済する策が求められています。

建築基準法で道路と認められない道路を、道路沿いの全ての宅地の人が一緒になって申請を行い、例外的扱いとなった道路が43条ただし書きの「協定通路」です。建て替えを行う際に、道路幅員4mを確保するために道路境界線を後退するなどの規定を守ることが求められ、建築する建物が条件を逸脱していないかどうか審査する建築審査会に許可をいただかないと、建物を建て替えるが出来ません。

この建築審査会に提出する書類をそろえる作業も大変なのですが、協定通路となっていない場合はさらに大変で、基準法上の道路でない道路に面する敷地の全持ち主の押印の上、申請をしなければなりません。公が求める道路基準のために敷地を道路に差し出さなければならない場合は押印を拒否するお宅もあったりで、難航するのが常です。

セカンドライフを楽しむ家でお施主さんが仮契約をされている土地は、幸いなことに協定通路に接していまして、建築審査会に許可申請を行う必要があるので大変ではあるのですが、まだまだ楽な方と言えましょう。建築審査会で許可を得て、建て替えが出来るというお墨付きをもらってから、正式の土地売買となります。

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↑ 古い建物が今は立っています。近頃はちょくちょく現場に行って周辺状況など見ます。この道路際のブロック塀は壊す方向ですが、高木はどうしたものかと。年を重ねていくにつれて高木のお世話は大変になるものなので、伐採した方が良いようにも思いますし。。。 

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↑ でも、この頃の暑い日中に庭に入り込むと、この高木がつくる木陰が涼しいのなんの。落葉樹なので冬は日を入れてくれるでしょうし、遮熱ガラスや樹脂サッシより優秀なのではないかなぁと思ったり。濡れ縁があったり、大きな庭石や、立水栓があったり。実はこの住まいは、ウィキペディアに載る著名な方のお住まいだったのですが、真夏の暑い日に庭を愛でる姿が思い浮かんだり。奥行き3mほどの庭ですが、なかなか居心地が良く、宇宙を見たといいますか、本当に豊かに見えたりして。どうしたものかと。

ワタクシも中古の住まいに引越しをして、常緑樹だったこともあり庭木を全て伐採した経験もありますので、住まい手が変わると庭も変わるのは良く理解できます。何せ、住まい手が愛せる庭でないと維持管理なんて出来ません。他人が植えた木を愛せるかどうか、そこが重要です。

中央の大きな梅の木は残されてはいかがかと、提案してみようと思います。でも梅もお世話大変なんですよね。ワタクシのように毎年、梅をお砂糖に漬けて梅シロップをつくる趣味があるなら良いかもしれませんが。もっと素直で枝が暴れない、木陰を作ってくれる、お世話が楽な落葉樹もあるわけで。

お施主さんが愛せるかどうか、それが一番大事なこと。ご判断をいただきましょう。


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